はい。どうもこんにちは~。
こうちゃんねるんです~。(息子のはまっているyoutuberさん風。)
今回は、施工事例のご紹介ではなく、原状回復についてお話していこうと思います。
賃貸経営オーナー様にとって、【原状回復】は気になるリスクの一つではないでしょうか。この「原状回復」とは、一般的に、賃貸マンション・アパートなどの賃貸住宅の賃借人が部屋を退去する際に「入居時と同じ状態に戻すこと」と言われています。しかし、国土交通省の定めたガイドラインによりますと、「入居時と同じ状態に戻すこと」ではなく、「賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗および毀損(以下「損耗等」という。)を復旧すること」と定義されています。つまり経年劣化部分はオーナー様のご負担になるということになります。
この原状回復については、賃貸人様(オーナー)、賃借人様(入居者)の間で、「何を基準に、誰が判断して、どんな状態に戻せばいいのかはっきりしない」といったようなトラブルが多いんです。なので、原状回復について正しく知り、トラブルを避け、そしてコストを抑えて工事をすることが重要になります。
では、上記のガイドラインに定義された考え方に沿った基準とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。建物の経年劣化や入居中通常使用して損耗した部分については、毎月の賃料の中に含まれていると考えられているため賃貸人様の負担区分となります。
賃貸人様の費用負担区分として定められているもの
①賃借人様(入居者)が普通に住んでいたことによる通常損耗
「机やタンス、テーブルなど家具を設置したことで生じた床やカーペットへこみ」
「テレビや冷蔵庫などを設置して生じた壁面の黒ずみ(電気ヤケ)」
「太陽光などの自然現象によるクロスや畳の変色・フローリングの色落ち、変色」
「台風や地震など自然現象により破損したガラス」
「エアコン設置により生じた壁のビス穴や設置跡」
「画鋲やピンなど下地ボードの補修を伴わない軽度の穴」 など
②建物の構造によって発生するもの
「建物の構造的欠陥によって生じたガラスの亀裂」
「雨漏りなどで発生した床や壁の損耗」 など
ほかにも、賃借人様(入居者)の使用状況が悪かったわけではなく、次の入居者確保のために行う設備交換や消毒、ハウスクリーニングやエアコン洗浄なども賃貸人様の責任において維持管理することが妥当であると考えられています。
賃借人の負担区分として定められているもの
①日常の清掃や手入れを怠ったもの
「飲食物をこぼしたあとの手入れ不足や放置によって生じたシミやカビ」
「冷蔵庫下に出来たサビを放置し、汚損した床」
「日常の清掃を怠ったキッチンの油汚れ」
「清掃や手入れを行わず生じた浴室・トイレ・洗面台の水垢やカビ」
「結露やクーラーの水漏れを放置し、発生・拡大したシミやカビ」
「専有部分の庭などに、日常の手入れを行わず生えた雑草」 など
②通常の使用とは言えない不注意によるもの
「引越し作業などで生じた引っかき傷や破損」
「雨の吹き込みなど不注意で生じたフローリングや畳などの劣化」
「タバコの喫煙によるクロスの変色・臭い」
「ペットがつけた傷やニオイ」
「下地ボードの補修が必要な釘穴・ネジ穴」
「落書きなど故意による汚れ」
「鍵の紛失や破損によるシリンダーの取替え」 など
ほかにも、賃借人様(入居者)の不注意(善管注意義務違反)により生じた損耗や破損は賃借人様が費用を負担して原状回復するものにあたります。
原状回復について正しく知り、トラブルを避け、次の入居者のために資産価値を高めることが大切です。そのためにはしっかりとした目と技術を持つ業者に相談しましょう。弊社は、原状回復工事をメインとしたリフォーム業者です。大阪で賃貸マンションやアパートなどの原状回復、内装リフォームなどをお考えの方は是非ご相談くださいませ。お見積りは無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
それでは、今回はこの辺で失礼します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
また次のブログをよろしくお願いいたします。
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